親は子どもを成人するまで保護するのは義務です。
立派に育て上げてくれた親が年老いた時に、面倒を見るいわゆる扶養義務はどのくらいの効力があるのでしょうか?
親の扶養義務を放棄することって、できるのでしょうか?
親の扶養義務を放棄すると、罰を受けることになるのでしょうか?
自分たちの生活だけで精一杯なのに、親の生活も面倒見るなんてというのが正直なところでしょうか?
また、様々な事情で疎遠になっている親に対しても、扶養義務は発生するのでしょうか?
そう、遠くない将来に起こりうるであろう親の介護、親の扶養について調べてみました。
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親の扶養義務とは?面倒を見られない時は放棄できるの?
親兄弟との仲が悪くて、何年も合っていない、又は確執があり絶縁していたり、両親が離婚して長い期間顔を合わせていないという状態でも扶養義務はあるのでしょうか。
親子関係を法的に絶縁することは基本的に出来ないのです。どんな嫌いな親だとしても扶養義務を放棄することは出来ません。
扶養義務は親が未成年の子供に対して強い義務が発生します。子供が成人すると相互に扶養し合う関係になります。扶養義務は金銭的なものだけではないのです。仕送りも扶養することになりますが、介護なども扶養になります。
扶養義務といってもすべての面倒をみなくてはいけないというわけではなく、自分の生活中心でいいのです。その上で経済的に余裕があれば助けてあげるという程度になります。金銭的に余裕もなく、仕事が忙しいので手伝いが出きない場合も大丈夫ですが、義務を拒否することは出来ません。
親の扶養義務。法的には?放棄すると刑罰があるの?
扶養義務とは、配偶者や子供の他に扶養経済的に困っている親、兄弟姉妹という直系血族の生活を保護して金銭的に援助を行う必要があると定められているのです。又3親等内の親族間で特別な事情がある時は扶養義務が発生します。兄弟姉妹が成人していたり、子供が家庭を持っている場合は自分の家庭の扶養義務を優先します。
自分の家庭を優先するというのは当たり前ですが、年老いた親に成人した子供が何人かいる場合はその扶養義務や扶養範囲を話し合う必要があります。未成年の子供や配偶者を優先することが大事で、余力で扶養することになるので、産まれた順番ではなくて経済力など考えて決める必要があります。しかし話し合いで決まらなかったり、金額や扶養内容について調整出来ない時は裁判所で家事調停をし判断をしてもらうことになります。
世帯年収や、就業状況など細かくチェックし扶養の方法が決められるのです。
親の扶養義務。戸籍上の繋がりしかないから、放棄したい。これってアリ?
親が離婚してから何十年も連絡がない。突然、家を出て行った親から何十年も経ってから親から面倒を見て欲しいと言われることもあります。
何十年も合っていない親から面倒を見てほしいと言われても困りますよね。子供にも扶養義務があるとしても、今まで何もしてくれなかった親の面倒をみなければいけないの?と思ってしまいます。面倒なんて見たくないと思う人が多いはずです。
突然現れてそんな話を言われても「あなたの面倒を見る義務はない」と言いたいですよね。しかし民法で「扶養を受ける権利は、処分することができない」となっているのです。
扶養を受ける権利とは、扶養する義務と裏表一体の関係性が強いのです。親が裁判所に「子供が扶養義務を果たしてくれない」と言った場合、裁判所から「親なので面倒見れる範囲でいいので面倒を見るように」と命令が出ます。親の扶養義務を放棄することは出来ないのです。
親の扶養義務。子どもにはあります
子供は親の介護を行う義務があります。それは経済的余裕がある範囲で行えばいいとされています。子供達全員が経済的余裕が無いと年老いて生活することが出来ない親を1人にしておいてもいいのでしょうか。
刑法には保護責任者遺棄罪というのがあります。親が生活することが出来ないことを知っていながらその保護をしないと懲役などの刑事罰を受けることになります。しかし本当にお金がない人もいたり、少しは余裕があるけど生活のためには働かなくては食べていけないので、寝たきりの親の介護は難しいというケースもあります。
このような場合でも打つ手はあります。仕事をしている間、親の面倒が見られない時は訪問介護サービスを利用しましょう。介護保険を利用すると料金の自己負担は1割になります。老人ホームなどの高額介護サービスを利用する場合は、家族の年収に応じて自己負担額が異なります。このような制度を活用することによって、親を扶養することが出来ます。経済的に余裕がない場合は、介護保険制度と活用し、行政機関などに相談して解決するようにしてみましょう。
親の兄弟にも扶養義務は発生するの?
子供のいない伯父の介護を甥がする義務や責任はあるのでしょうか。叔父夫婦には子供がいません。居住地もお互いに離れているので、実際はとても難しく介護についてどのようにしたらいいのか悩んでいます。
介護はとても大変なので専門家に任せる方がいいですが、費用の問題もあります。他人に頼むので経済的扶養が問題になります。しかし甥や姪に伯父の扶養義務はありません。もし伯父の妻(叔母)が存命なら夫婦の間には身上扶養を行います。まず叔母が面倒を見る義務があります。しかし逝去している場合は出来ないので、伯父の扶養義務は直系の血族と兄弟姉妹になります。伯父の兄弟が存命なら扶養の責任があるのです。
しかし特別の事情がある時は三親等内の親族に扶養の義務があります。特別な事情とは支援を受けた事がある、面倒を見る条件で優先的に財産を相続した場合は扶養義務が発生します。