小学校の先生の異動が何年おきくらいで実施されるのか知っていますか?
長くいる先生もいれば、1~2年という短期間で異動してしまう先生も中にはいます。
先生の異動は何年おきくらいなのでしょうか。新規採用の先生の場合は?長く勤めている先生がいるのはどうして?
先生の異動の仕組みについてご説明します。
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先生の異動は何年おきくらい?
子供が小学生だと、先生の異動が気になることもあると思います。先生は、具体的に何年位で異動になっているのでしょうか。
その答えとなる形式ですが、自治体によっても異なっているようです。下記が一例になってきます。参考にしてみて下さい。
- OO県採用教員:その県全体での異動・同じ学校には4年勤務
- XX県採用教員:一つの地区内で異動・同じ学校には6年勤務
それぞれで異なっているので、全てをここでは紹介しきれません。上記はあくまで一般的な話になってきます。
基本的には3-6年の勤務になってきます。1年で変わることはまずないと思います。最低3年は同じ学校に勤める事になってくると思います。その学校に合っていれば、6年以上勤めている人もいるようです。
新規採用の先生の異動は何年目?
先程は、先生の異動は、その自治体に異なり、大抵は3年以上が異動対象であり、その学校にあっていれば、6年以上勤務している場合もあることをみてきました。
でも、新規採用の先生となると、異動は何年目にあるのでしょうか。
「一つの学校でこの年数以上勤務してはいけない」というような規定はありません。ただ、「新規採用5年」、「最初の12年で2校目勤務」というような目安となる勤務年数はあるようです。
解釈方法ですが、「新規採用5年」でしたら、新規採用の先生は最初の学校に5年勤務したら異動という意味であり、「最初の5年で2校目勤務」というのは、新規採用から12年以内に2校勤務するという意味になります。
ただ、上記もあくまでも「目安」に過ぎないので、必ずしもその決まりが実行されている訳ではありません。3年で異動する人もいれば、同じ学校で、それ以上勤務されている方もいます。特定の決まりはないようですね。
何年も異動せず長く勤めている先生がいるのはどうして?
先程は、新規採用の先生の異動に、特に決まった規定がないことをみてきました。
次に、どうしてある先生は異動になり、他の先生は同じ学校に長く務めているのか、その理由を検証してみたいと思います。
ある地区では、同じ学校に居られるのは、6年だそうです。しかし、それは基本であり、例外もあるようです。
では、その例外はどのようなケースに当たるのか。それは、校長先生の判断によるようです。校長先生が「この先生はまだいてほしいな」と感じるのであれば、教育委員会に申し出をして、その申し出が通るなら、その先生は長い期間同じ学校で務めることができるようです。ただ、必ずしも校長先生の意思が通るとは限りません。そのため、校長先生が好きな先生だけを残すことができる訳ではありません。
ただ、そうすると、同じ学校に長い年数務めることができる要因の一つとして、「校長先生との人間関係」もある程度もある程度は関連しているようですね。ただ、先程も触れた通り、校長先生の意思がいつも通るとは限りません。
先生が異動の内示を受けるのは早くて何月くらい?
先程は、先生の中でも、同じ学校に何年も務めることができる理由の一つは、校長先生との相性も含まれていることについて触れてきましたよね。
次に、先生が異動をするとなると、何月にその内示を告知されるのか、時期について調べていきたいと思います。
異動があるとしたら、それがわかる時期は、前年度の11月か12月位なようです。
赴任校が決定するのは、2月か3月で、管理職ともなると、3月ごろになるようです。
準備に取り掛かるのは、卒業後なようです。
また、上記で管理職に触れていますが、管理職になるためには、昇進試験を受けなくてはいけません。
管理職を目指している先生も、教員として長く務めていたいと感じていると思いますが、生徒からの人気を集めて先生という職を長く務めたいと思っている先生もいます。2つのパターンがあるようですね。
後者のタイプですが、生徒からの評判を気にして教壇にたっている可能性も考えられますよね。
先生の異動の人事権は誰にあるの?
先程は、先生の異動の通知を受けるのは、どの位の時期であり、先生を続けたい方々には2つのタイプがあることを学びました。
最後に、先生の異動ですが、その人事権は誰にあるのかを紹介したいと思います。
色々な要因を見てきたけど、実際は誰が先生の異動を決める権利があるのか。疑問に思いますよね。
その答えですが、各都道府県で教育行政を担っている教育委員会の事務局である教育疔の管轄にあるようです。
そこにある教職員課が人事異動を担当しています。その方々が、先生の異動の人事権を持っているようです。
また、この教職員課ですが、校長や教頭への昇進も担当しています。新規教員の採用試験も教職員課が担当しています。
教職員課に異動、昇進、採用試験の人事権が与えられているようですね。
普段、私達があまり耳にしない教育機関が先生の異動の人事権を持っているようです。良い勉強になりましたね。