賞味期限切れの食品を販売すると罰則はある?賞味期限と消費期限

日本にはたくさんの食品がありますが、賞味期限切れの食品を販売すると、販売した人が罰則に問われることがあるのでしょうか。

食品には「賞味期限」と「消費期限」というものがあります。

賞味期限切れの食品を販売すること、消費期限切れの食品を販売することについての罰則と、賞味期限・消費期限についての情報をまとめました。

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賞味期限切れの食品を販売しても罰則に問われることはないの?

主婦となると、料理をする機会が多く、食べ物の賞味期限についても気にすると思います。となると、賞味期限切れの商品って販売できるのかどうか、気になる所ですよね?

ここでは、賞味期限切れの商品を販売することで、罰則になるのかどうかについてみていきたいと思います。

答えから言いますと、法律的には、食品の衛生上の危害を及ばさないのであれば、禁止はされてません。とはいえ、消費期限、賞味期限に関して言えば、消費者としては気をつけたい点ではあります。

消費期限に関していえば、いくら法律では禁止されていないとはいえ、体に入って消化されていきますから、健康を害する心配が出てきます。その為、飲食に関する事は避けるべきだと思います。

また、それは賞味期限についても同じことがいえます。賞味期限が過ぎても食べることには問題はありませんが、やはり賞味期限内に販売することが正しいと言えます。

賞味期限切れの食品を販売しても罰則はない

先程は、賞味期限切れの商品を販売したとしても、法律には違反していない、罰則に問われることがないことをみてきました。

引き続き、賞味期限切れの食品ですが、販売しても罰則にはならない、その理由をここで検証してみたいと思います。

どうして法律には違反していないのか?その理由ですが、健康に危害を及ぼす危険性は見られないからです。

賞味期限であったり、消費期限が切れている場合に考えられる病気ですが、食中毒になります。その為、保健所では、期限切れの食品は販売しないようにしているようですが、先程も触れましたが、法律に違反するレベルではありません。

消費者としてできることは、賞味期限であったり、消費期限が切れていないか確認してから買うことではないでしょうか。やはり、体に害を及ぼす可能性が高いものについては、口にすることは避けたいですよね。健康に害を及ぼすリスクを低める、正しい判断が必要になってきます。

賞味期限切れの食品販売に罰則はない!消費期限切れの食品の場合は?

賞味期限切れの食品ですが、販売したとしても、法律では罰せられないこと、その為消費者が買う際に、注意深く確認する必要があることを、上記ではみてきました。

次に、賞味期限切れに関しては、販売するにあたって罰則がないことがわかりましたが、消費期限切れの場合はどうしたら良いのでしょうか。

消費期限についてですが、まず、消費期限は明確に表示しなくてはいけないことが、食品表示法第5条(及び食品表示基準第3条)で定められています。その際、偽った期限を表示した場合ですが、食品表示に違反することになります。

それに消費期限の表示に問題があり、健康に障害が生じた場合ですが、販売者に損害請求をすることができます。

仮にそのような状況になった時ですが、専門家に相談して、具体的なアドバイスをもらった方が良いと思います。

健康に関することですから、販売者側もしっかりと対応してほしいですよね。

賞味期限も消費期限も保存状態を守って保存することが大切

消費期限が切れている商品を販売することですが、表示を偽って販売することは違反であることを上記ではみてきました。

次に、賞味期限も消費期限も保存状態を守って保存することが大切なことをみていきたいと思います。

賞味期限ですが、その製品を開けずに保存された状態で、記載されている年月日まで、美味しく食べれる期間のことをいいます。

その期限を過ぎても、食べられない訳ではありません。ただ、味は落ちるので、注意が必要になってきます。

消費期限に対しても同様のことが言えます。記載されている期限を守り、体には害がない状態で口にしましょう。

消費期限にしても賞味期限にしても、期限内に食べることが最善です。忘れない内に、期限内に食べてしまいましょう。その方が、美味しく食べることができます。

賞味期限と消費期限について

先程は、賞味期限と消費期限は保存を守って、期限内に美味しく食べる必要があることについてみてきました。

最後に、賞味期限と消費期限についておさらいをして終わりたいと思います。

上記で何度かみてきましたが、食べ物には、消費期限と賞味期限があります。ここで、もう一度、消費期限と賞味期限の意味のおさらいをしていきたいと思います。

消費期限というのは、定められた方法で、保存されている回切り、食べるのに問題のない、期限のこといいます。安全性が関連しているので、消費期限を過ぎた食べ物は開封して食べないようにしましょう。

消費期限についてですが、定められた方法で保存しておいた場合に、品質の保持が可能である期限、年月日をさします。あくまでも「賞味」であるため、賞味期限が過ぎていても、食べるか食べないかについては、消費者の判断になります。

スナック菓子、即席めん類、缶詰、牛乳、乳製品が品質が劣化しにくい商品になります。

逆に、弁当、調理パン、生菓子は品質の劣化がしやすい商品になります。